一般的に戸籍は、赤ちゃんが産まれて、各自治体に出生届を提出することで作られます。しかし、何らかの事情でこの出生届が提出されず、戸籍がないまま、無戸籍(無戸籍児)となって生活している人たちがいます。
2016年に発売された「無国籍の日本人」(井戸まさえ)を読むと、日本に確実に存在する無戸籍者は、1万人以上いるとのことです。
おそろしいことに無戸籍者の正確な数は、把握できていません。この該当者数の予測は、最低それぐらいはいるだろう考えられている数なので、実際はもっと多くなりそうです。
また何らかの事情で、一時的に出生届が出せなかったことのある人を含めた累計数は、20年間で6万人ぐらいいるとのことです。
戸籍がないということは、日本社会に存在しないことにります。また戸籍がないと自分の年齢を証明することができません。そのため戸籍がない場合は、できないことがたくさんあります。その中から「無戸籍者ができない5つのこと」ついて紹介します。
戸籍がない人は、国民年金の受給や国民健康保険に加入できません。医療費は、全額自己負担となってしまうため、風邪を引いたときに病院へ行くと1万円以上の費用がかかってしまします。
中学校までの義務教育は受けることができるが、義務教育でない高校からは進学できない。高校によっては、柔軟な対応をしてくれるところもあると思われますが、現状では基本的に難しそうです。
免許証を取得は、本籍地が記載された住民票を提出する必要があります。また、パスポートを取得するは、戸籍謄本を提出する必要があります。
婚姻届を出すためには、自分の戸籍(戸籍謄本)を提出する必要があります。戸籍がないということは、役所に婚姻届を受理してもらえません。
本来一定の年齢に達した日本国民であれば、認められる選挙権や被選挙権がありません。