妊娠・出産・育児にかかわる法律。妊婦を守ってくれる社会
赤ちゃんを守るには、自分の体を守ることから
職場の配置転換
妊娠中でも仕事をしている女性は、たくさんいると思います。仕事中気分悪くなったり、体調が良くない場合は、無理をせず休憩しましょう。
また妊娠中の母体や胎児に悪影響があると考えられる業務の仕事は、配置転換を要求することができます。具体的には重いものを運ぶ、冷える、長時間たちっぱなし、危険な薬品を取り扱うなどの仕事をしている人は会社に申し出ましょう。
解雇制限
解雇制限ってご存知ですか?
労働基準法では産前産後、出産休暇をとっている期間、およびその後の30日間は解雇してはならないと定めいます。この法律が言わんとしていることは、出産を理由に解雇できないということです。詳しくは、厚生労働省サイトを参考にしてください。
時差出勤・通勤時間の短縮
通勤の満員電車は、おなかの赤ちゃんにもママにもストレスを与えてしまいます。そのためラッシュ時を避けるための時差出勤が、法律で認められています。
休日・時間外・深夜労働の禁止
妊婦が望まない時間外労働は、禁止されています。具体的には、休日労働・深夜労働などです。
通院休暇
事後主は、妊娠中に必要な健康診断や保険指導を受ける時間を確保しなければならないと定められています。定期健診は、この制度があることを知っていれば、会社に気を使わずに伝えることができるのではないでしょうか。
産前・産後の休暇
産前・産後の休暇は、出産予定日を記した診断書を勤務先に提出すれば、産前6週間/産後8週間の休暇が取れます。本人の希望と医師の許可があれば、産後6週間を過ぎれば働くこともできるようになります。
育児時間
赤ちゃんが1歳になるまでは、休憩時間の他に1日に2回、少なくとも約30分の育児時間を取ることができます。事業者は、その申し出があった場合、育児時間中の女性を働かすことはできません。
育児休業
赤ちゃんが満1歳になるまでは、男女を問わずどちらか一方が育児休業制度を利用するとことができます。産後休業期間は含みませんので、赤ちゃんが1歳に達する日(誕生日の前日)までの約10ヶ月間が該当します。
ただし、保育所に入所を希望し申込みをしているが入所できない場合などは、 1歳6ヶ月まで延長できます。育児休業の期間中は、勤務の実態に基づき給与は支給されませんが、それを補うものとして育児給付金(育児休業基本給付金、育児休業者職場復帰給付金)の支給を受けることができます。
育児給付は、トータルで給料の約半分が支給されます。正社員だけでなく、パートやアルバイトも対象になります。
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