自営業は生命保険が必須。会社員との国の補償の違い
国の補償が手厚い会社員。サポートが弱い自営業
生命保険が必要?
一家の大黒柱に万が一のことが起き、家族はどうなってしまうのでしょうか。何よりも必要になってくるのは、生活資金です。残された家族は、生活するために数千万円規模のお金が必要となります。もちろん、子どもの年齢や数にもよりますが、大金が必要になるはいうまでもありません。
そのときに十分な貯金があれば問題ありませんが、私達一般的には難しそうです。もしものことを考えて、保険に入る選択は家族を守る手段といっても過言ではありません。
自営業と会社員を比べると圧倒的に前者の方が、不慮の事故にあった場合の保障が小さくなってしまいます。そのため自営業者は、会社員よりも保障額の高い生命保険に入るのが一般的です。
保険選びは重要ですが、その前にパートナーに万が一のことがあったとき、国がどんな保障をしてくれるのかを知っておきましょう。
国の補償
自営業の場合
受給資格
国民保険の被保険者が死亡時に、死亡日の月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないことが条件です。
高校生以下の子供がいる場合
遺族基礎年金 | 親、子1人・・・年間103万5600円 親、子2人・・・年間126万7000円 親、子3人・・・年間134万4100円 ※子が3人目以降は、7万7100円加算。 ※子が18歳の3月31日まで対象となります。 |
子どもがいない場合は死亡一時金、または寡婦年金(カフネンキン)のどちらかを受給
死亡一時金 | 国民年金加入年数に応じて12~32万円 ※保険料加入期間3年以上 |
寡婦年金 | 夫の受給する予定だった老齢基礎年金の75%が、60歳から65歳まで支給されます。 ※婚姻関係10年以上 ※国民年金の納付期間が25年以上の死亡者 |
会社員の場合
受給資格
厚生年金に加入中、加入者が死亡したときが条件です。
遺族厚生年金
平均標準報酬月額30万円、加入月数300月(最低保証)で試算
30万円×7.125/1000×300月×3/4=年間48万0937円
※高校生以下の子どもがいる場合は、遺族基礎年金も適用されます。受給内容は自営業者の高校生以下の子供がいる場合と同じものが適用されます。
中高年寡付加算
夫の死亡時、または遺族基礎年金の受給権がなくなった時点で、妻が35歳以上65歳未満であれば40歳から65歳まで支給されます。受給額目安は、年間108万円支給です。
老齢基礎年金
65歳から受給することができ、受給額目安は、年間129万円支給です。
※受給者は原則として、次のいずれかに該当する月まで支給されます。 死亡、結婚、直系血族・直系姻族以外の養子になった、離縁により死亡した人との親族関係が終了まで。
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