無戸籍児は日本に1万人。戸籍がない日常生活の実態

コラム,法律保険

戸籍がないと生活はどうなる?

無戸籍とは?

一般的に戸籍は、赤ちゃんが産まれて、各自治体に出生届を提出することで作られます。しかし、何らかの事情でこの出生届が提出されず、戸籍がないまま、無戸籍(無戸籍児)となって生活している人たちがいます。

無戸籍児になる経緯

  1. 離婚後300日以内においては、遺伝上の父の子として登録できず、そのまま出生届を出すと前夫の子と推定されてしまう。そのため遺伝上の父親の子として認定されるためには、前夫の協力が必要となるが、心情的に協力を求めたくない場合、何かしらの理由で協力を得ることが困難な場合において、母親が出生届を提出していない場合
  2. 親が無戸籍者であり出生届に親の本籍が記載できない場合
  3. 親が制度を理解していないため届け出ない場合
  4. 親の事情によって出生証明書がない場合
    これは戸籍を作成できない理由ではありませんが、役所に行って書類不備だと言われて、親がそのまま出生届を届け出ない状態で放置してしまう場合

    • 病院などに頼らず自宅出産したために出生証明書がない場合
    • 医療費踏み倒しなどで病院から逃げ出したために出生証明書がない場合
    • 代理出産によって外国で発行された出生証明書を受付拒否した事例がある場合
  5. 親の信条や宗教観による場合

無戸籍者の数はどれくらい?

2016年に発売された「無国籍の日本人」(井戸まさえ)を読むと、日本に確実に存在する無戸籍者は、1万人以上いるとのことです。

おそろしいことに無戸籍者の正確な数は、把握できていません。この該当者数の予測は、最低それぐらいはいるだろう考えられている数なので、実際はもっと多くなりそうです。

また何らかの事情で、一時的に出生届が出せなかったことのある人を含めた累計数は、20年間で6万人ぐらいいるとのことです。

無戸籍者ができない5つのこと

戸籍がないということは、日本社会に存在しないことにります。また戸籍がないと自分の年齢を証明することができません。そのため戸籍がない場合は、できないことがたくさんあります。その中から「無戸籍者ができない5つのこと」ついて紹介します。

1.健康保険に加入できない

戸籍がない人は、国民年金の受給や国民健康保険に加入できません。医療費は、全額自己負担となってしまうため、風邪を引いたときに病院へ行くと1万円以上の費用がかかってしまします。

2.学校(高校)に行けない

中学校までの義務教育は受けることができるが、義務教育でない高校からは進学できない。高校によっては、柔軟な対応をしてくれるところもあると思われますが、現状では基本的に難しそうです。

3.パスポートや免許がとれない

免許証を取得は、本籍地が記載された住民票を提出する必要があります。また、パスポートを取得するは、戸籍謄本を提出する必要があります。

4.結婚できない

婚姻届を出すためには、自分の戸籍(戸籍謄本)を提出する必要があります。戸籍がないということは、役所に婚姻届を受理してもらえません。

5.選挙権がない

本来一定の年齢に達した日本国民であれば、認められる選挙権や被選挙権がありません。

Posted by webclim11099