妊娠届・出産届(出生届)はいつ届ける?赤ちゃんを守る各種届出
定期健診や乳幼児健診、予防接種などには届出が必要
妊娠届
妊娠届は、産婦人科を受診して妊娠が確実だとわかったら、役所や保健所で書類を記入し提出しましょう。この届けを出すことで母子手帳(もしくは親子手帳)と、妊婦健康診査受診票の入った案内一式が交付されます。
母子健康手帳は、妊娠中の定期健診をはじめ、乳幼児健診や予防接種の受診時に欠かせない大切なものです。妊婦健康診査受診票は、無料で健診を受けるために必要な書類です。
出生届(出産届)
出生届は、赤ちゃんが生まれたら、生まれた日を第1日として14日以内に提出します。用紙は、市・区役所、町村役場の戸籍係の窓口に行けともらえます。
また総合病院や産院でも、出産届の用紙が用意されています。また海外で出産した場合は、赤ちゃんが生まれてから3ヶ月以内の提出になります。
出生届を提出するまでに名前が決まっていない場合は、名前欄を空白のまま受け付けてもらい、後日名前を届けます。生まれただけでは、その赤ちゃんは法律上「子」として認められていません。
正式に生まれた赤ちゃんの「両親」になるためにも、出生届けを提出しましょう。また出産届と出生届は、同じものを指していて正式には、「出生届」といいます。
出生通知書
出生通知書は、母子手帳についているハガキです。赤ちゃんが生まれたら、必要事項を記入して投函しましょう。この一通のハガキを出すことが、乳児健診や予防接種を受けることにつながり、赤ちゃんを守ってくれます。必ず忘れないようにしましょう。
低体重児の届け出
低体重児の届け出は、出生体重が2500g未満の低体重児だった場合は、保健所に届け出なければなりません。届け出をすると保健婦の訪問指導が受けることができ、入院の際には指定病院を紹介してくれます。
小児慢性特定疾患の申請
小児慢性特定疾患の申請は、保健所に届け出ます。無料相談が受けられる他、指定の病院で治療が受けられます。対象基準については、下記を参照ください。
小児慢性特定疾患の申請の対象基準
- 悪性新生物
- 慢性腎疾患
- 慢性呼吸器疾患
- 慢性心疾患
- 内分泌疾患
- 膠原病
- 糖尿病
- 先天性代謝異常
- 血友病等血液疾患・免疫疾患
- 神経・筋疾患
- 慢性消化器疾患
医療給付
妊娠中毒症や糖尿病、信損疾患などで長期入院しなければいけない場合は、医療費の一部を国が負担してくれます。分娩費用が払えない場合は、自治体の融資制度が利用できるかどうか調べてみましょう。条件を満たしていれば、入院助成制度を受けられることもあります。
自分で赤ちゃんを育てられない
無事出産したが、自分で赤ちゃんを育てられない。そのときは、児童相談所や民生委員、福祉事務所などに相談してみましょう。 乳児院に入所する手続きをとってくれます。
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