2017年児童手当(子ども手当)の支給額などのまとめ

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児童手当は、さかのぼって支給できない

児童手当2017

2017年の児童手当の支給対象者は、日本国内に住む0歳以上から中学卒業までとなります。高校生は支給対象外ですので、覚えておいてください。

児童手当の支給額や支給日、所得制限についてご紹介します。

児童手当とは?

児童手当は、公的年金制度から支給される乳幼児・児童の育児費を補うための手当金です。

受給資格

受給資格は、公的年金の加入者で保険料を払い、所得が一定の限度額に満たない場合なります。所得限度額は、下記所得制限の表を参照ください。ママやパパが20才未満の場合は、保険料を納めていなくても対象者になります。

対象のお子さんは、日本国内に住む0歳以上から中学卒業まで(15歳に到達してから最初の年度末の3月31日まで)となります。

対象年齢と支給額

  • 0歳~3歳未満:一律1万5,000円
  • 3~小学校終了前:第一子と第二子は1万円、第三子以降は1万5,000円
  • 中学生:一律1万円
受給例

<13歳、7歳、3歳、2歳の子どもがいた場合>
13歳は10,000万円、7歳と3歳が10,000円、2歳が15,000円が支給されます。
合計45,000万円が、1ヶ月あたりの支給額です。

所得制限

給与所得の方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を確認してください。確定申告をしている方は、確定申告書の「所得金額合計」を確認してください。

税引き前年収が約960万円以上(夫婦と児童二人世帯の場合)の場合は、中学生以下の子どもに対して、一律5,000円が一人に対して支給されます。

児童手当の所得制限限度額表
扶養親族等の数所得額収入額
0人622万円833.3万円
1人660万円875.6万円
2人698万円917.8万円
3人736万円960万円
4人以上扶養が1人増すごとに38万円増えます。
児童手当と特別措置法案との違い

「特別措置法案」の期間は、所得制限がなく誰でも受け取れることができました。しかし、2012年から4月からの「児童手当」では、所得制限が設けられることになり、所得制限者以外と同じ金額が支給されなくなりました。

ちなみにこの所得制限の基準に該当する割合は、中学生以下の子どもを持つ世帯の約1割です。そのため中学生までの子を持つほとんどの親は、満額の支給対象者になります。

支給月と支給日

各自治体によって支給される振込日は違いますが、以下のタイミングで支給されることが多いようです。

  • 6月中旬:(2月~5月分をまとめて)
  • 10月中旬:(6月~9月分をまとめて)
  • 2月中旬:(10月~1月分をまとめて)

申請時期と申請方法

赤ちゃんが産まれたら、区役所や市役所などお住まいの自治体へ児童手当認定請求書を申請してください。

児童手当は申請した翌月からもらえます。また児童手当は、申請を忘れていても、過去分をさかのぼってもらうことはできません。忘れないように早めに手続きをしましょう。

15日特例

出生日や転入した日(異動日)が、月末に近い場合は申請日が翌月になっても異動日から15日以内であれば申請月分から支給されます。

赤ちゃんが産まれた場合も15日以内に申請すればいいので覚えておきましょう!

必要書類
  • 個人番号(マイナンバー)
  • 印鑑
  • 申請者名義の預金通帳やカード等口座が確認できるもの
    ※指定口座は、申請者名義の普通口座に限ります。児童名義の口座や貯蓄口座は指定できません。
  • 申請者の健康保険証のコピー
  • 所得証明書

※自治体により内容や必要書類等は違います

備考

所得制限や扶養家族の人数で該当しなかった人も、翌年度は対象になる場合があります。今年児童手当を受け取った人も、翌年度再び受け取るためには、改めて手続きが必要です。

受給資格がある期間は、毎年忘れずに申請手続きをしましょう。

児童手当の歴史

子ども手当廃止

2010年4月から始まった「子ども手当」は、2011年9月末で終了しました。その後、2011年10月から2012年3月までの間は特別措置法案となりました。

そして、最終的に2012年4月1日より子ども手当から児童手当に名称が変わり、現在に至ります。

子ども手当開始:2010年4月~2011年9月

中学生までの子どもに対して一律1万3,000円支給

特別措置法案:2011年10月~2012年3月

子ども手当は法律上2012年4月から児童手当制度となり、2011年10月から2012年3月まで「特別措置法案」として適用されました。この間の子ども手当は、一律1万3,000円から以下のように変わりました。

対象年齢と支給額
  • 3歳未満:一律1万5,000円
  • 3~12歳:第一子と第二子は1万円、第三子以降は1万5,000円
  • 中学生:一律1万円

児童手当:2012年4月以降~現在

特別措置法案のときは、所得制限はありませんでしたが、児童手当になってからは、所得制限が設けられました。支給金額は前回と同様です。

Posted by webclim11099