「宝くじ」や「競馬」、パチンコなどの臨時収入の税金事情

お金ギャンブル,税金

宝くじで1億円当たったら、税金はいくらかかる?

宝くじが当たる前に税金を知っておくべき

宝くじに関する税金事情

年末ジャンボ宝くじ(第770回全国)1等7億円が、当たった場合の税金は「0円」です。なぜなら、「当せん金付証票法」という法律によって、宝くじで当たったお金には非課税所得と定められているからです。

だから「宝くじに当たったら、いくら税金を払うんだろう」などのいらん心配はしないでください(笑)。7億円が当たっても、10万円が当たっても、宝くじの当選金から所得税や住民税を払う必要はありません。

宝くじの当選で確定申告は必要?

宝くじの当選金に対して税金を払う必要がないことは、同時に確定申告をする必要がないことを意味しています。そのため7億円が当たっても、翌年に所得税や住民税が上がる心配もありません。

知らぬ間に払っている宝くじの税金

宝くじの税金は、購入時に税金を支払っているんです。宝くじは1枚当たり300円ですが、そのうちの40%にあたる120円が税金です。

宝くじ高額当選をしたときのための予備知識

当選証明書の受け取り

宝くじの高額当選は、みずほ銀行へ受け取りにいかないと換金できません。ちなみに高額当選は、5万円以上になります。当選金の受け取りは、当選金額によって受け取り方法が異なります。

  1. 1当選金、または1口あたり1万円以下の当選金のみ場合
    → 宝くじ売り場、またはみずほ銀行にて換金
  2. 1当選金、または1口あたり1万円以下の当選金のみ場合
    → 5万円マークのある宝くじ売り場、またはみずほ銀行にて換金
  3. 1当選金、または1口あたり50万円以上の当選金を含む場合
    → みずほ銀行のみで換金

そして、宝くじの高額当選者が必ずしなくてはいけないことは、当選金と同時に「当選証明書」を受け取らないといけません。

当選証明書とは、貯金通帳に大金が振り込まれた際、「このお金は宝くじの当選金額」だということを証明するための証明書です。これがない場合は、税務署から税金を請求されてしまいなります。

ちなみにロト6やtotoBIGの当選金も同じ扱いとなります。

当選金をあげると贈与税がかかる

もし宝くじで7億円が当たったら、「〇円を両親にプレゼントしよう」と思ったことありませんか。実はこの行動は、税金面でとっても損をしてしまうケースの一つなんです。

宝くじの高額当選は本人は非課税ですが、第三者にプレゼントするとなると話が変わってきます。親などの第三者にプレゼントすると、贈与税(最高税率55%)がかかります。

例えば1億円を親にプレゼントしたとすると、約5,000万円の税金を納めることが必要になります。税金で半分持っていかれてしまうのは、何だか切ない・・・。

これを防ぐためには、宝くじを共同購入したことにすれば解決できます。

当選金を受け取りに行く際は、みずほ銀行に当選金額分けたい人と一緒に行ってください。当選金額を受け取る段階で、別々に受け取ってください。

ここで共同購入者として認められるために、注意しなくてはいけないポイントがあります。それは、「宝くじの購入は一緒に買って、一緒に当選金額を受け取りに行った事実が必要」です。ただ単に一緒に当選金を受け取りに行くだけでは、共同購入とは認められません。

競馬に関する税金事情

払い戻し金にかかる税金

馬券の払い戻しにかかる税金は、馬券の買い方によって一時所得と雑所得の2種類に分かれます。

一時所得では、WIN5(5レースすべての1着馬を当てる馬券)で8000万円当たってしまうと、これまでに8,000万円かけてWIN5を8,000万円当てたとしても、所得税や住民税などで4,000万円以上支払う必要があります。

これが雑所得ですと、WIN5で得た8,000万円の払い戻し金額から今まで購入していた8,000万円を経費として差し引きすることができます。

一時所得

競馬の当たり馬券の払戻金には、所得税がかかります。所得は10種類に分類されますが、その中の「一時所得」に分類され、法律上の一時所得の定義は、以下になります。

営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得

つまり一時所得は事業で得た所得や労働の対価、不動産の譲渡などで得た所得以外の一時的に受け取った所得です。競馬や競輪、競艇などで得た払戻金が一時所得に該当します。ただし所得税は、50万円以上の利益があった場合に限ります

競馬や競艇などの払戻金における一時所得の計算

1年間の馬券の払戻金合計-1年間の当たり馬券の購入費合計額-50万円)×1/2

例えば、

  • 1年間の払戻金が200万円
  • 1年間当たりの馬券の購入費合計額が60万円
  • 一時所得は45万円

(200万円-60万円-50万円)×1/2=45万円

年収が500万円の会社員の場合は、税率が30%(所得税率20%+住民税率10%)で競馬の払戻金にかかる税金は約13.5万円(45万円×30%)になります。

雑所得

競馬の払戻金が「雑所得」となる場合があります。このケースにあてはまる場合は、「馬券購入の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して区分される」と国税庁に記載されています。

馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用していて、その事実を証明する記録が残っている場合には雑所得に該当させることができる可能性があります。

ハズレ馬券経費になる

A:一時所得の場合
・1年間の馬券の払戻金合計200万円-1年間の当たり馬券の購入費合計額100万円-50万円)×1/2=25万円
・一時所得25万円×30%=税額7.5万円

B:雑所得の場合

・1年間の馬券の払戻金合計200万円-1年間の馬券購入費合計(当たり馬券の購入費100万円+ハズレ馬券の購入費150万円)=△50万円

「A」は7.5万円の税金がかかるのに対して、「B」はハズレ馬券の購入費用も収入から差し引くことができるため、雑所得は50万円の赤字となり、税金が0円となります。見ての通り雑所得は、一時所得より有利になります。

国税庁の雑所得に関する見解は特殊な例であって、「いわゆる一般の競馬愛好家」については一時所得に該当し、ハズレ馬券の購入費用は収入から差し引くことはできないとのことです。

これまで雑所得に認められた例では、馬券を自動的に購入するプログラムを利用し、年間を通じて利益が出るように一定の購入パターンを組んで利益を得たケースです。

競馬をこよなく合うする人は、これからも先々も勝負することになると思います。来るべき日のの大勝に備えて(笑)、馬券の買い方を戦略的に見直す必要があるかもしれません。

馬券は買った時点で国に税金(=国庫納付金)を払っている

馬券の払い戻しの仕組み
  1. 購入馬券の80%が、払い戻し金として還元
  2. 購入馬券の10%がJRAの取り分
  3. 購入馬券の10%が国庫納付金(税金)

どんなに払い戻しが高くてもJRAは痛くも痒くもない、どこもマネしたくなる圧倒的なビジネスモデルです。JRAには10%の粗利が入ります。この粗利から諸々の運営費用を差し引いて剰余金(純利益)が発生したら、その半分も国に納めます。

JRAは二重に税金を払っているようにも見えますが、国が民営のギャンブルを認めるということは、これぐらいの見返りがないと難しいのかもしれません。

税金を払わないと、ぶっちゃけバレる?

4億円的中「馬券」脱税の公務員はなぜバレた?

大阪国税局が寝屋川市職員の男性(48)を所得税法違反の疑いで、大阪地検に告発しました。

その男性は2012年と14年の2回、日本中央競馬会(JRA)の「WIN5」を的中し、4億3,000万円の払戻金を手にしました。またこの男性は2014年10月にWIN5の当時の最高額、約2億3,200万円の払戻金を的中させています。

税務署は、どうやって当たり馬券を特定したのでしょうか。

インターネットでの馬券購入

競馬場や場外馬券売り場で馬券を買って、支払機で払戻金を受け取れば、誰がいくら買ったかは分かりません。しかし、最近ではインターネットで馬券が買えるようになりました。この場合は、購入履歴と払い戻し履歴が銀行口座に残ります。

これは動かぬ証拠で、言い逃れはできません。

競馬場では、馬主などのVIPが当たり馬券を払い戻す窓口の裏には税務署員が待機しているなどの噂がささやかれています。その一方、馬券を複数口に分けて購入し、分からないように買っている人たちもいるようです。

4億円的中の脱税摘発は、インターネットで馬券を購入していたとの報道がありました。その報道に対して、大阪国税局に今回の脱税が発覚した経緯について尋ねると、「お話しできません」と、きっぱりと断られたようです。

実際の経緯はわかりませんが、おそらくインターネットで購入した結果、足がついたのではないでしょうか。

パチンコに関する税金事情

パチンコやスロットはギャンブルじゃない!

パチンコやスロットは、持ち玉やメダルを増やして成り立っているギャンブルです。当然ギャンブルなので数万円勝つこともあれば、数万円負けることもあります。

しかし、実はパチンコやスロットは、ギャンブルではありません。正確に言うと、法律的にギャンブルとは認められていません。パチンコの営業は、「麻雀」や「ゲームセンター」などの営業に関する法律と同じ立て付けで経営されています。

そのため「パチンコ」や「麻雀」では、お金をかけたり換金行為をした場合、違法営業となります。

法の抜け穴?三店方式で成り立つパチンコ店

2019年1月現在のパチンコ屋の営業方式は、三店方式と呼ばれる仕組みで成り立っています。三店は以下のお店です。

  1. パチンコ店
  2. 景品交換所
  3. 特殊景品問屋
三店方式のそれぞれの役割
  1. パチンコ店はお客にパチンコやスロットで遊戯させ、その結果に応じて景品を出す
  2. 景品を手にしたお客は、偶然近くに合った「景品交換所」に売りに行く
  3. 特殊景品問屋は景品交換所から、「特殊景品」を買い取りパチンコ店にこれを卸す

お客はパチンコ店から、直接出玉やメダルを現金と交換しておらず、たまたま近くにある景品交換所で特殊景品を現金に交換してることで成り立っています。

もちろん、警察や公安警察、国会でも知られているまぎれもない事実です。

パチンコ店が課税される日

無課税で遊戯できるパチンコ店ですが、今後は法改正とともに課税される日が来ないとは言い切れません。カジノ法案の成立は、パチンコ税の秒読みが始まったことを表しているのかもしれません。

パチンコに課税ができたら、国の税収が驚くほど伸びる試算のようです。一説には、数千億円規模の税収になるとか。

 

Posted by webclim11099